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EU域内 輸入代行 食品
2011年12月15日 01時18分
現在は、アジアの生産拠点からEU現地の卸店が輸入者となり、通関をきっています。
これから、この生産者はEUオランダにグループ会社を設立、このグループ会社が一手に輸入者となり、オランダから各国卸店へ、販売されます。
ただし、コンテナはオランダ以外にも、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス、の各港へ、直接入港します。この時、オランダにしかVAT登録の無い、このグループ会社は各港での通関業務を「輸入者」として行うことはできるのでしょうか?
また、現状の構図によれば、各国の卸店はおかかえのフォワーダーを通し通関業務を遂行。
この卸店と、フォワーダーの間に入り、オランダの会社がこのフォワーダーとの通関業務を遂行することは可能でしょうか。この時、オランダの会社は、商品をCIF価格で販売。荷受人は常に同じ卸店であるので、フォワーダーは、通関に係る費用を今までどおり、卸店へ請求。このような一連の流れの中で、オランダの会社は、「輸入者」という肩書きで、問題は無いですよね?
「投資顧問業」と、投資顧問業ではない「トレードスクール」あるいは、「株式スク...
2011年12月19日 18時00分
「投資顧問業」と、投資顧問業ではない「トレードスクール」あるいは、「株式スクール」などとは、法律的にどこが、どう違うのですか?
どういう場合は「投資顧問業」の届出が必要で、どういう場合には届け出は不要なのか?
分かり易い具体例を挙げて教えて下さい。